会 則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本頭蓋底外科学会(Japanese Society for Skull Base Surgery、略称 JSBSと称する。
- 第2条
- 本会の事務局を当分の間、日本医科大学脳神経外科内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は頭蓋底部疾患の研究、診断および治療の発展を促進し、広く知識の交流を深めることを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達するため、学術集会などを行う。
第3章 会員
- 第5条
- 会員は本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した者とし、医師は正会員、その他の者は準会員とする。
- 第6条
- 本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会の事務局に申し込むものとする。
- 第7条
- 任期を終えた、理事長、理事のうち、本会事業に功績があったものを、理事会の議を経て、名誉会員・特別会員とする。名誉会員は理事長、副理事長、会長経験者とする。
- 第8条
- 本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。
原則として3年以上会費を滞納した者は理事会、評議員会の承認により、退会とする。 - 第9条
- 学術集会における発表は、会員ならびに会長が認めた者に限る。
第4章 役員
- 第10条
- 本会に次の役員を置く。役員の選出年度4月1日時点での年齢は満65歳未満とする。
-
1. 理事長 1名
2. 副理事長 2名
3. 大会長 1名
4. 理事 若干名
5. 監事 2名
6. 幹事 若干名
7. 評議員 若干名
- 第11条
- 理事長は理事会において出席者の過半数の賛成により選出する。
同数の場合は、議長が決する。任期は3年とし、最長2期までとする。理事長は本会を代表して会務をまとめ、理事会、評議員会、および総会の議長を務める。理事長が職務を遂行できなくなったときには年長の副理事長がこれを代行する。 - 第12条
- 副理事長は理事長が理事の中から指名し、理事会が承認する。
任期は3年とし、最長2期までとする。 - 第13条
- 学会長は理事会により指名され、当該年度の学術集会を主催する。学会長が職務を遂行できなくなったときには理事長がその代行を指名する。
- 第14条
- 理事の選任は理事会において、評議員の中から選出される。理事2名以上の推薦状及び略歴を事務局にあらかじめ提出し、理事会でこれを検討、承認する。任期は3年とするが再選は妨げない。
理事は理事会を構成し、会務を分担する。 - 第15条
- 監事は理事会において評議員の中から選出され、本会の会計・財産および理事の業務執行状況を監査する。
- 第16条
- 事務局には理事会の承認した幹事若干名を置くことができる。
- 第17条
- 評議員は原則として入会後1年以上の活発な活動歴のある会員から選出される。任期は3年とするが再選は妨げない。理事1名以上の推薦状および略歴を事務局にあらかじめ提出し理事会でこれを検討、承認する。
第5章 各種委員会
- 第18条
- 理事会は必要と認めた際に各種委員会を設置できる。
- 第19条
- 各種委員会の委員長・委員は理事会において決定する。
- 第20条
- 各種委員会の委員長・委員の任期は3年とするが再任は妨げない。
第6章 会議
- 第21条
- 総会は正会員によって構成され、理事会および評議委員会の決定事項を審議する。毎年1回、学術集会の会期中に開催する。総会は会員の10分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。理事長は必要と認めたときは臨時総会を開催できる。
- 第22条
- 評議員会は毎年1回、総会の前に行ない、3分の1(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。評議員会の議決は出席者の過半数をもって決する。
- 第23条
- 理事会は理事長が必要と認めたとき、あるいは理事数の3分の1、または監事からの請求があったときにこれを召集する。理事会は過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。理事会の議決は出席者の過半数を持って決する。
- 第24条
- 議事録は事務局が作成し、理事長が指名した2名の理事および理事長が署名し保管する。
第7章 会計
- 第25条
- 本会の事業年度は毎年1月1日より、同年12月31日までとする。
- 第26条
- 事務局幹事および前年度の学会長は、理事会で決算報告を行う。
- 第27条
- 本会則ならびに細則は理事会において改正することができる。
細則
1. | 年会費は、8,000円とする。 |
2. | 名誉会員、特別会員は、年会費を免除される。 |
3. | 理事、評議員はそれぞれ理事会、評議員会の出席義務を負う。任期中に一度も出席しない場合は再任資格を失う。 |
4. | 理事総数は会員総数の6%程度とする。 |
5. | 理事構成比率については、脳神経外科:耳鼻咽喉科:形成外科=4-5:1:1 程度とする。 |
6. | 評議員総数は会員総数の15%程度とする。 |
7. | 評議員構成比率については、理事の比率を参考とする。 |
8. | 新理事・新評議員の選任は、原則として理事・評議員の改選時とする。 |
9. | 理事は一施設一診療科につき1名までとする。 |
10. | 評議員は一施設一診療科につき2名までとする。 |
付則
1. 理事会発足時の理事は現在の運営委員をもってあてる。
2. 第8条に従い退会となった者が、再入会する際の条件として、過去の会費滞納分
(最大3年分)を支払うこととする。
(本会則は2004年6月30日に制定された。)
(本会則は2012年7月10日に改訂した。)
(本会則は2014年8月6日に改訂した。)
(本会則は2021年6月30日に改訂した。)
(本会則は2022年7月4日に改訂した。)
(本会則は2023年1月24日に改訂した。)